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福岡高等裁判所 昭和52年(く)51号 決定

少年 D・T(昭三四・一・一八生)

主文

原決定を取り消す。

本件を佐賀家庭裁判所唐津支部に差し戻す。

理由

本件抗告の趣意は、少年が差し出した別紙「抗告申立書」に記載されたとおりであるから、これに対し次のとおり判断する。

所論は要するに、千葉在住の少年の父親が少年のために千葉に就職先を用意してくれたし、少年もまた、父親の許に行き、父親の世話してくれた職業を真面目に勤め、今度こそ更生したいと思うし、実際にも更生できると思うので、少年を中等少年院に送致した原決定を取り消してもらいたいというのである。

そこで検討してみるに、本件事件記録及び少年調査記録によると、少年には原決定掲記のとおりの非行事実があるとともに、おおよそ原決定中(処遇の理由)欄に記載されたような生い立ち、家庭環境、非行歴等があつたことが認められ、これによると、少年の更生のためには集団生活の中での矯正教育が必要であるとした原決定の判断も理由なしとしないが、更に右記録等を精査してみると、本件非行及びこれまでの非行はいずれも、少年の不遇な生い立ちや両親の不和による家庭の崩壊、少年の父親に対する一方的な対立感情といつたものが然らしめたところの、少年期特有の非行たる一面を強く具有していることを窺知できるのであつて、その各非行の動機、手段、方法、態様等を見ても、必ずしも少年の習癖化、深刻化した犯罪的傾向を示すものとまでは断じがたいところがあり、その各非行の招来した結果を見ても、これを大胆、悪質、重大なものとまではいうことができないのである。

しかして少年は、なるほど原審判を受けるまでは、自己の父親に対する反感、憎悪が今や拭い難いもののように信じ、語り、振舞つていたのであるが、少年が矯正施設に送られるかどうかの岐路に立つたときにおいて、父親が少年のために職を世話し、共に働こうと手をさしのべてくれたことを知るに及んで、小学校低学年時以来断えていたかに見えた父子の絆を再確認し、翻然として自ら働き生きる意欲をかき立てさせられるにいたつたとも窺えるのである。

以上のような事情が本件に存することに加うるに、少年に対してはこれまで昭和四八年一二月一二日佐賀家庭裁判所唐津支部で窃盗保護事件につき審判不開始の決定がなされたほかは他に処遇歴がなく、公的にも私的にも適切な助言、監督の手当てが少年に対してなされたことがなかつたところ、父親は本件を契機として、もし少年に帰宅が許されれば千葉に連れ帰り、一緒に働きながら指導、監督したいと保護意欲を示していること、千葉の父親の許には少年の長兄(二四歳)、二兄(二二歳)も同居し、父親と同一職場で働いており、少年が父親の許で稼働するときは実兄たちからの感化、助言等も期待できることなど考え併せると、今、ただちに少年を中等少年院に収容して矯正教育を加えるよりも、今暫く父親の指導、監督の許に置くなど在宅補導によつて非行性の矯正を計り、その効果を時間をかけて観察し見究める必要があるものであつて、現時点においては、少年を中等少年院に送致した原決定は、その処分が著しく不当なものといわざるをえないので、論旨は理由がある。

よつて少年法三三条二項、少年審判規則五〇条に則り原決定を取り消し、本件を佐賀家庭裁判所唐津支部に差し戻すこととして、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤原高志 裁判官 井野三郎 江口寛志)

別紙

抗告申立書

理由

私は八月十五日唐津で審判があり、中等少年院送致の決定がありましたが、私の意見もきいて下さい。

それで裁判官が私に父の所へいかないかといわれたので私は千葉へ行つても伊万里にいてもかわらないから、もし私にチャンスがあつたら母のちかくでまじめに仕事をやるつもりですといいました。

でも私はとうとう少年院に行くことになりました。

それで私は審判が終つてすぐ佐賀鑑別所へ車で帰つて、二時間ほどべんきようをして四時ぐらいになろうとしていた所へ先生が私に面会といわれました。それは父と兄でした。それで私は面会にこられた父へ千葉に仕事があつたとねーといつたら父があつたといいました。

その仕事をなぜ私の審判のときいわなかつたんですかと私はいいました。

千葉の方に仕事があつたら私はいくつもりにしていましたが、父が審判のときいわなかつたので私はわかりませんでした。

私は一日も早く出て父といつしよに仕事をしたいのです。命にかけてもしつかりしますのでよろしくおねがいします。

この私にもう一度チャンスをあたえてください。

私は父がせつかく千葉の方で仕事をさがしてくれたのをむだにしたくありません。

私は始めて父から仕事をいただきましたので、それをもくひようにしていくつもりです。

父と私と二人だつたらやつていけます。

千葉へ行くんですが

私は父の所へあまえにいくわけではありません。今までの私の心をしんからたたきなおしてもらうんです。どうかおねがいします。

参考二 少年調査票〈省略〉

参考三 鑑別結果通知書(原決定時)〈省略〉

参考四 鑑別結果通知書(差戻後)〈省略〉

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